労働保険事務組合

HOME | 労働保険事務組合

LABOR INSURANCE

/ 労働保険事務組合

労働/労災/雇用保険とは?

労働保険って何?
事務処理がめんどくさいし、計算がわかりにくい!!
労働保険事務組合がそんなお悩み解消します。

・労働保険とは?
労災保険雇用保険の2つを総称した言葉で、政府が管理、運営している保険です。労働者を1人でも雇用する事業主は業種の如何を問わず加入手続きを取り、労働保険料を納めなければなりません。

・労災保険とは?
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。

・雇用保険とは?
労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。

労働保険事務組合とは?

事業主が行うべき労働保険事務処理を、 事業主に代わって一括処理できる厚生労働大臣の認可を受けた団体です。

事務組合に委託するメリットは?

労災保険への特別加入 労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族に、災害補償給付を支給する制度ですが、これは、もともと労働者の災害補償として創設されているものです。
しかし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業に関しては、事業主や家族従事者等は、その事業の労働者とともに労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。
この制度は、労働保険事務組合に事務を委託することを積極的に推進するために設けられているもので、この制度に加入するために労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くいます。
労働保険料の分割納付(延納) 労災保険に特別加入するには、加入申請書の提出や所定の労働保険料を納付する必要がありますが、これらは労働保険事務組合に委託した事務と併せて処理されます。
労働保険料の納付は、年1回、7月10日までに概算保険料を納付して行うことになっています。
労働保険料が多額の場合(40万円以上。有期事業では75万円以上)には年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額の如何にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。この場合は、2期・3期の納期限は、労働保険事務組合の委託事業主に限っては、それぞれ11月14日、2月14日とされています。
もっとも、この納期限は、労働保険事務組合が政府に納付する期限ですので、労働保険事務組合と委託事業主の間で、労働保険事務組合が納期限までに納付できるように交付する日を取り決めることとなります。
労働保険事務組合制度 中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。労働保険事務組合とは、事業協同組合、商工会その他の事業主の団体またはその連合団体が、その団体の事業の一環として事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために都道府県労働局長の認可を受けた場合に呼称される名称です。
したがって、既存の事業主団体と同一の組織であり、新たに労働保険事務組合という団体を設立するものではありません。

どこまでの事務を委託できるの?

概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
保険関係成立届、雇用保険事業所設置届の提出などに関する事務
労災保険の特別加入の申請などに関する事務
雇用保険の被保険者に関する届出などの事務
その他、労働保険についての申請、届出、報告などに関する事務


・委託できる事業主とは?
常時使用する労働者の人数が下記の事業主であれば委託が可能です。
金融・保険・不動産・小売業…50人以下
卸売の事業・サービス業…100人以下
その他の事業…300人以下

労働保険料の計算方法は?

労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて計算します。
保険料 = 賃金総額 ×(労災保険率+雇用保険率)
労災保険率 … 2.5/1000~89/1000でそれぞれの事業種類ごとに定められています
※労災保険の保険料は、 全額事業主負担です。
雇用保険率 … 一般の事業13.5/1000(事業主負担   8.5/1000、被保険者負担5/1000)
建設の事業16.5/1000(事業主負担10.5/1000、被保険者負担6/1000)
 
美唄商工会議所 労働保険事務組合手数料(税込)
確定保険料の18%
最低限度額 委託月数 × 1,520円 = 16,240円(委託月数が12ヵ月の場合)
最高限度額 委託月数 × 3,100円 = 37,200円(委託月数が12ヵ月の場合)
例)1年間委託している事業所で、確定保険料が300,000円の場合
300,000円 ×18% =54,000円 最高限度額に達しているため年間37,200円の手数料となります。
(保険料と同じく年3回に分けて支払うことができます。)