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/ 経営上の問題解決

各種融資制度

北海道の融資制度

経営安定化資金

一般貸付

企業の経常的な事業活動における資金需要に対応する事業資金です。

小規模企業貸付

資本金等が1,000万円以下又は従業員20人(商業サービス業は5人)以下の中小企業者

小口事業貸付

資本金等が1,000万円以下又は従業員20人(商業サービス業は5人)以下の中小企業者

セーフティネット貸付

取引先の倒産や取引金融機関の経営破綻などの突発的な要因で、経営に支障を生じている企業のための運転資金です。

災害貸付

災害によって経営に支障を生じている企業のための事業資金です。

事業活性化資金

創業貸付

これから新たに事業を始めようとする方や、事業を開始してから間もない企業の方が利用できる事業資金です。

ステップアップ貸付

事業規模の拡大や経営の効率化などに取り組むことによって、今よりももっと企業が飛躍するための事業資金です。

ブリッジ貸付(短期資金)

公的な助成金を受けて事業を行うときや、売掛債権の回収までにつなぎの資金繰りが必要となったときなどに利用できる短期の運転資金です。

事業革新貸付

新事業の展開や新技術・新製品の開発など事業の革新に取り組む企業の方が利用できる事業資金です。

産業振興資金

企業立地貸付

製造業などの特定の企業が工場や事業所の新増設を行うときに利用できる設備資金です。

観光振興貸付

観光施設の新増設を行う企業の方が利用できる設備資金です。

経済対策特別資金

建設業対策特別貸付

事業の多角化や転換を図ることによって、従業員の雇用の維持に努めようとする建設業者の方が利用できる事業資金です。

景気変動対策特別貸付

景気の低迷によって売上が減少しているなど、経営に支障を生じている企業の方が利用できる事業資金です。

このほかに、各市町村の融資制度があります。
詳しくはお近くの商工会議所へお問い合せ下さい。



■融資を申し込む際のチェックポイント
1.経営者として事業に対するしっかりとした心構えをもつこと
経営者自体の事業に対する意欲、能力がその事業を発展させる最大のポイントです。その為には経営計画が決定されているか、現状の業績に将来性があるかどうか、経営者としての力量、実績そして健康状態等が考察されます。
2.自分の事業の財務内容を充分把握していること
資産内容や経営内容を他人まかせにしている経営者をよく見かけます。利益が上がっているのか、借入金がどの位あるのか等、財務内容は経営者自身が充分把握しておかなければなりません。
3.取引金融機関との関係が密接であること
従来の取引関係は良好であるかどうか、また名目だけの取引だけでなく実質的な内容を伴った取引関係が大切です。信頼を得ることが、企業にとって重要なポイントの1つです。
4.必要書類の提出はすばやくすること
借入申込時に金融機関から申し入れのあった書類は迅速に提出することが大切です。また提出する書類は当然のことながら企業の実状を正確にあらわしているものでなければなりません。
5.保証人と担保について
金融機関との信頼関係が充分であっても借入金額等によって保証人や担保を求められますので、日頃からの準備が必要です。
6.借入する場合の留意点と必要書類
1.登記簿謄本(法人企業のみ必要)
2.確定申告書、決算書(2期分)
3.試算表(決算後3ケ月以上経過している法人企業)
4.所得税(法人税)、事業税、道市民税などの領収書または納税証明書
5.借入金明細(借入先別の内訳)
6.許認可業種の場合、その番号と取得(更新)年月日
7.設備資金借入の場合はその見積書、契約書等
8.実印

会議所推薦による融資制度 マル経資金

利率は平成27年4月1日現在

区分

小企業等経営改善貸付(マル経)

資金使途

運転資金

設備資金

融資限度額

1,500万円以内

融資利率

1.16%

融資期間

【運転資金】
・7年以内(うち据置12ヶ月以内)

【設備資金】
・10年以内(うち据置24ヶ月以内)

●マル経融資とは

マル経融資は、小規模事業者経営改善資金融資制度として昭和48年に創設され、以来、 多くの小規模事業者の方々に利用されています。「事業資金を借りたいが、担保も 保証人もないし…」といった小規模事業者の方々の経営をバック アップするために無担保・無保証人で、商工会議所の推薦に基づき融資される、国(国民生活金融公庫)の融資制度です。

●マル経融資の特色

1.商工会議所の経営指導を通じて融資の道が開けます。
2.安心して借入ができる国(国民生活金融公庫)の融資制度です。
3.担保も保証人もいりません。しかも、信用保証協会の保証も不要です。
4.相談料、手数料など一切不要です。

●マル経融資の仕組み

・従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人・個人事業主の方
・商工会議所の経営指導を6ヶ月以上受けて事業改善に取り組んでいる方
・最近1年以上、同一商工会議所の地区内で事業を行っていること
・国民生活金融公庫の融資対象業種を営んでいる方
・税金(所得税・法人税・事業税・住民税)を完納している方

●資金使途

【運転資金】
・仕入資金 ・買掛資金・手形決済資金
・給与・ボーナスの支払 ・諸経費等の支払
【設備資金】
・工場・店舗改装資金 ・車両購入
・機械・設備・什器等の購入

●必要書類

【個人事業主の方】
・前年・前々年の青(白)色決算書および確定申告書(控)
・所得税・事業税・住民税の領収書または納税証明書
・設備資金お申し込みの場合は見積書・カタログ  等
【法人企業の方】
・前年・前々年の青(白)色決算書および確定申告書(控)
・決算6ヶ月以上経過の場合は最近の試算表
・法人税・事業税・法人住民税の領収書または納税証明書
・会社の謄本
・設備資金お申し込みの場合は見積書・カタログ  等

経営相談

商工会議所には中小企業相談所が設置されており、事業を営んでいる方々への経営相談に応じています。常勤の経営指導員が相談に応じております。また、相談内容によっては、専門家(税理士、社労士、中小企業診断士など)を交えての相談もできます。お気軽にご相談ください。

1.起業・創業について

創業・企業に関する様々な相談に応じております。
(例:創業計画書の策定支援、補助金制度・融資制度のご案内な)
 

2.金融相談について

事業資金の借入について基本的な説明から、借入に必要な「事業計画」、「経営業改善計画」などの策定支援など幅広く相談に応じております。また、日本政策金融公庫の融資担当者を交えての相談もできます。
(例:市や県などの融資制度の紹介、資金繰り相談など)
 

3.税務相談について

日々の記帳から決算・確定申告等についてのご相談に応じております。
(例:記帳、伝票の記入方法、青色申告、決算書類(決算書、申告書)などについて)
低廉な手数料にて「記帳代行サービス」も行っております。
※申告に必要な帳簿作成の指導や経営診断も併せて行います。新規起業の方にお勧めです。ぜひご活用下さい。

4.労務相談について

社会保険・労働保険について当会議所職員がご相談に応じております。
労働保険(労災保険、雇用保険)につきましては、低廉な手数料にて申告手続き等の代行(事務委託)を行っております。
申請用紙の提供もしております。(ご用意のない用紙もあります)
 

5.IT化相談について

IT化について当会議所職員がご相談に応じております。
幅広くご相談に乗らせて頂いております。お気軽にご相談下さい。
(例:ホームページを開設したい、業務のシステム化を行いたい。)

JAN企業コード

GS1事業者コード(JAN企業コード)

【新規登録・更新手続き】

〇GA1事業者コード(JAN企業コード)新規登録・更新手続き
JANコードはPOSシステムをはじめ、受発注システム、棚卸、在庫管理システムなどに広く利用されています。このコードを使用するには、一般財団法人流通システム開発センターへのGS1事業者コード(JAN企業コード)の登録が必要です。美唄商工会議所はGS1事業者コード(JAN企業コード)の新規登録、更新手続きを受け付けています。

〇JANコードとGS1事業者コード(JAN企業コード)について
JANコードとは世界約100か国以上の流通業で利用されている同じ規格の商品識別番号で、バーコードとして商品に印刷されています。コードは商品を識別する13桁(標準)もしくは8桁(短縮)の数字で表し、スーパーやコンビニエンスストアなどのレジでの精算処理、販売情報の管理や、商品の受発注、検品、棚卸などに活用されています。
GS1コード(JAN企業コード)はGS1(流通コードの国際的な標準化推進機関)が定めたコードで、事業者を国際的に唯一に識別する番号です。JANコードが表示されている商品の「どこの事業者」の商品かを表す番号が、GS1事業者コード(JAN企業コード)です。
 
〇GS1事業者コード(JAN企業コード)へ名称変更のお知らせ
従来の「JAN企業コード」の名称を国際標準に対応し、「GS1事業者コード(JAN企業コード)」へ名称が変更になりました。変更は名称のみで、利用方法に変更はありません。
 
【新規登録】
新規でGS1事業者コード(JAN企業コード)を登録する場合、下記の流れに沿って手続きをしてください。
(1)バーコード利用の手引きを購入
「バーコード利用の手引き」を美唄商工会議所で購入下さい。

(2)登録申請書の記入
バーコード利用の手引きに添付されている登録申請書に必要事項を記入・捺印。
記入方法は、バーコード利用の手引きをご覧ください。

(3)登録申請料の納付
添付の払込用紙を利用し、登録申請料をお振込み下さい。
ゆうちょ銀行からの振込み…手数料無料
ゆうちょ銀行以外の銀行からの振込み…申請事業者負担

(4)登録申請書の提出
登録申請書の裏面に登録申請料の振込受領書のコピーを添付し、美唄商工会議所宛てに郵送または直接、提出して下さい。
申請書提出からGS1事業者コード登録通知書が手元に届くまで、郵送期間を含め通常約2週間を要します。

(5)(財)流通システム開発センターから登録通知書が届く
新規登録手続き完了後、約2週間程度で(財)流通システム開発センターから「GS1事業者コード(JAN企業コード)登録通知書」がコード管理担当者に送付されます。
また、GS1事業者コード(JAN企業コード)登録後、登録通知書に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに(財)流通システム開発センターへご連絡ください。

 
【更新手続】

GS1事業者コード(JAN企業コード)は、3年ごとの更新手続きが必要です。
継続してGS1事業者コード(JAN企業コード)を使用する場合、下記の流れに沿って手続きをしてください。
(1)更新申請書の記入・確認
原則として有効期限の1か月前に(財)流通システム開発センターより、更新申請書が送付されます。更新申請書の必要事項の記入・捺印及び印字されている内容を確認し、変更があれば要領にしたがって修正変更してください。

(2)更新申請料の納付
添付の払込用紙を利用し、更新申請料をお振込みください。
ゆうちょ銀行からの振込み…手数料無料
ゆうちょ銀行以外の銀行からの振込み…申請事業者負担

(3)更新申請書の提出
更新申請書の裏面に更新申請料の振込受領書のコピーを添付し、美唄商工会議所に郵送または窓口に提出して下さい。申請書の提出からGS1事業所コード登録通知書が手元に届くまで、郵送期間を含めて約3週間を要します。

(4)(財)流通システム開発センターから登録通知書が届く
手続き完了後、(財)流通システム開発センターから「GS1事業者コード(JAN企業コード)登録通知書」がコード管理担当者に送付されます。
 
〇返還届
GS1事業所コード(JAN企業コード)が不要になった場合は、必ず(財)流通システム開発センターへ連絡して下さい。同センターから事業者へ「返還届」が送付されますので、必要事項を記入、捺印のうえ返送してください。
更新時期に返還届を提出する場合は、更新申請書の裏面の変更届に必要事項を記入、捺印のうえ、同センターに返送してください。
返還手続きが完了すると、同センターから「GS1事業者コード(JAN企業コード)返還確認書が送付されます。
 
詳細な内容については、一般財団法人流通開発センターホームページで確認して下さい。

確定申告指導

確定申告指導

記録している帳簿や各種控除証明書などに基づき、商工会議所が決算書・確定申告書作成の事務手続きを支援し、書類をとりまとめて所轄税務署へ提出します。
ご自身で決算書・確定申告書を作成できずにお困りの個人事業者はご相談ください。

〇対象事業者
個人事業者で次の要件を満たす方。    
①帳簿に記録を行っており、青色申告(白色申告)を行う方。
②現在、税理士等の関与を受けていない。

〇指導内容
決算書・確定申告書の作成支援、とりまとめ書類の所轄税務署への提出。
また、消費税確定申告書の作成支援、とりまとめ書類の所轄税務署への提出も行っています。    
※消費税確定申告書の作成支援の対象事業者は、上記要件を満たす個人事業者で、かつ次の要件を満たす方となります。    
【簡易課税税度選択者】
2業種以上の売上がある場合は、各業種ごとの売上高が区分されている。
【一般課税制度選択者】
収入・支出とも取引ごとに課税、非課税、不課税、免税の税区分がされている。   
 
〇手数料
確定申告等手数料基準表を参照
 
 

 
〇記帳指導

記帳代行は、青色申告のための帳簿を自分でつけることが困難な小規模企業者の方などに対して、僅かな手数料で記帳事務を代行するものです。
当所ではパソコン入力による記帳代行を行っています。
方法は専用の日計表に日々の「売上」「仕入」「経費」を記入していただき、一ヶ月たったら、通帳と伴に会議所に提出していただくだけです。それに基づいて当所の職員がパソコンに入力し、総勘定元帳、決算書類を作成いたします。

〇指導の種類
記帳指導(無料)青色申告を始める方や帳簿のつけ方がわからない方などを記帳開始から決算・確定申告まで指導します。

記帳代行(機械化)指導(有料)記帳指導に加え、当所の会計ソフトで事務代行し、記帳にかかる時間・手間が大幅に短縮されるなど、多くのメリットがあります。貸借対照表を作成し「青色申告特別控除」が受けられます。

〇対象者
個人事業者で、現在税理士等の指導を受けていない方。

〇手数料

記帳代行(機械化)指導
月額  6,500円(消費税別途)

確定申告等手数料基準表

決算申告事務代行手数料(税抜)

● 白色申告

事業売上高
  会員 非会員
~500万円未満 16,000円 25,000円
500万円~ 20,000円 30,000円
書類未整備加算額 5,000円
不動産売上高
  会員 非会員
~100万円未満 5,000円 7,500円
100万円~ 10,000円 15,000円
書類未整備加算額 5,000円
 

● 消費税申告事務代行(税抜)

 制度 会員 非会員
簡易課税制度 5,000円 7,000円
本則課税制度 10,000円

 

 
 
● 青色申告

事業売上高
  会員 非会員
~100万円未満 15,000円 22,000円
100万円~500万円未満 20,000円 30,000円
500万円~1,000万円未満 25,000円 35,000円
1,000万円~2,000万円未満 30,000円 40,000円
2,000万円~3,000万円未満 35,000円 50,000円
3,000万円~ 40,000円 60,000円
書類未整備加算額 5,000円
不動産売上高
  会員 非会員
~100万円未満 5,000円 7,500円
100万円~500万円未満 5,000円 15,000円
500万円~1,000万円未満 10,000円 20,000円
1,000万円~2,000万円未満 15,000円 25,000円
2,000万円~3,000万円未満 20,000円 30,000円
3,000万円~ 25,000円 35,000円
書類未整備加算額 5,000円

支援金・補助金情報

中小・小規模事業者の阿多向けに販路拡大を目的としたもの、経営改善を目的としたもの、人材育成や雇用の安定を目的としたものなど、さまざまな補助金があります。美唄商工会議所ではご利用いただける補助金の説明から案内・支援などを実施しています。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは小規模事業者である皆様の地道な販路開拓のための取組を支援するためにそれらの経費の一部(原則50万円を上限に補助金・補助率2/3)を国が補助するものです。

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作 品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、中小企業・小規模事業者等のみなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。

事業再構築補助金

新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等の事業再構築に意欲のある中小企業等を支援する事業です。企業の皆様がポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い 切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。


中心市街地空き店舗情報

空き店舗情報掲載のお願い
<当所ホームページへの掲載について>

美唄商工会議所では、中心市街地で新しいお店や事業を起業する人を掘り起こすための支援や他地域からの美唄市へのビジネス進出を誘導するため、中心市街地の空き店舗、貸し事務所等の情報を当所のホームページに掲載し、広く周知を図りたく考えております。
つきましては、掲載可能な賃貸可能物件等ございましたら、当所までご連絡賜りますようお願い申し上げます。
尚、当所は不動産斡旋業者ではございませんので、空き店舗等のご紹介のみ行い、契約等具体的な手続きについては一切関与致しません。
又、掲載に係る費用は一切いただきません。
 
空き物件情報はこちら
 
★掲載を希望されるオーナーの方は、「物件概要書」(物件写真も添付)にご記入いただき、美唄商工会議所迄、ご連絡お願い致します。
e-mail: bibaicci@gray.plala.or.jp
電 話: 0126-63-4196
FAX: 0126-63-4194