MUTUAL AID |
/ 共済制度 |
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宮島共済(生命共済制度) |
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宮島共済は美唄商工会議所会員の事業主、役員、従業員を対象に入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険(団体型)です。死亡はもとより、不慮の事故による入院や高度障害のほか、美唄商工会議所独自の給付制度(病気入院見舞金)を設け、幅広く補償します。
特徴
保険期間は1年で、自動更新です。病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間補償されます。医師による診査は不要で、告知のみでお申し込みいただけます。さらに、1年ごとに制度の収支計算を行って過剰金が生じた場合は、配当金として支払います。法人が役員、従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます(法基通9-3-5)(所基通36-31の2)。個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます(直審3-8)(所基通36-31の2)。
保険期間は1年で、自動更新です。病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間補償されます。医師による診査は不要で、告知のみでお申し込みいただけます。さらに、1年ごとに制度の収支計算を行って過剰金が生じた場合は、配当金として支払います。法人が役員、従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます(法基通9-3-5)(所基通36-31の2)。個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます(直審3-8)(所基通36-31の2)。
加入できる方
美唄商工会議所会員の役員、事業主、従業員(家族従業員を含む)で、年齢が14歳6か月を超え65歳6か月までの方で、加入(増額)することに同意した方が加入できます。その後更新で70歳6か月まで継続加入できます。ただし、60歳6か月を超えた方は2口を限度とします。
美唄商工会議所会員の役員、事業主、従業員(家族従業員を含む)で、年齢が14歳6か月を超え65歳6か月までの方で、加入(増額)することに同意した方が加入できます。その後更新で70歳6か月まで継続加入できます。ただし、60歳6か月を超えた方は2口を限度とします。
特定退職金共済制度(新企業年金保険) |
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特定退職金共済制度(従業員の退職金制度)
特定退職金共済制度は事業主が美唄商工会議所と退職金共済契約を結び、毎月、掛金を納付することにより、従業員が退職したときに事業主に代わって従業員に直接、退職金を支払う制度です。
特定退職金共済制度は事業主が美唄商工会議所と退職金共済契約を結び、毎月、掛金を納付することにより、従業員が退職したときに事業主に代わって従業員に直接、退職金を支払う制度です。
〇特徴
掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与とはみなされません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135号)
掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与とはみなされません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135号)
過去勤務期間の通算扱いができます。
この制度に新規加入する以前から勤続している従業員に対しては、過去勤務期間の通算の取り扱いを受けることによって実際の勤務期間に応じた退職金を支給することができます。
・過去勤務期間通算…最高10年 ・過去勤務通算口数…最高22口(22,000円)
この制度に新規加入する以前から勤続している従業員に対しては、過去勤務期間の通算の取り扱いを受けることによって実際の勤務期間に応じた退職金を支給することができます。
・過去勤務期間通算…最高10年 ・過去勤務通算口数…最高22口(22,000円)
毎月定額の掛金を支払うだけで、将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
〇加入できる事業主(共済契約者)
美唄市内にある企業の事業主(事業所)であれば、従業員(専従者控除の対象者を除く)の加入ができます。ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満です。
美唄市内にある企業の事業主(事業所)であれば、従業員(専従者控除の対象者を除く)の加入ができます。ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満です。
〇加入するときは(任意包括加入)
この制度への加入は事業主の任意ですが、加入する場合には全従業員を加入させなければなりません。また加入時に事業主は、従業員の同意が必要です。事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。
次のような人は加入しなくてもさしつかえありません。
・期間を定めて雇われている方
・季節的な仕事のため雇われている方
・試用期間中の方
・非常勤の方
・労働時間の特に短い方
・休職中の方
この制度への加入は事業主の任意ですが、加入する場合には全従業員を加入させなければなりません。また加入時に事業主は、従業員の同意が必要です。事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。
次のような人は加入しなくてもさしつかえありません。
・期間を定めて雇われている方
・季節的な仕事のため雇われている方
・試用期間中の方
・非常勤の方
・労働時間の特に短い方
・休職中の方
火災共済保険制度 |
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「みなさまのニーズに合わせて大切な財産をしっかりお守りいたします!!」
北海道火災共済協同組合の火災共済は、火災や落雷、風災、雪災、水災等の様々な災害や事故に対する、相互扶助精神にもとづく、皆様のための共済です。自動継続ですので、満期時の更新手続きは不要です。家財や什器備品単独でもご契約できます。
北海道火災共済協同組合の火災共済は、火災や落雷、風災、雪災、水災等の様々な災害や事故に対する、相互扶助精神にもとづく、皆様のための共済です。自動継続ですので、満期時の更新手続きは不要です。家財や什器備品単独でもご契約できます。
1.共済の種類と補償内容
○主契約は「総合火災共済」と「普通火災共済」の2種類
それぞれ補償範囲(共済金お支払いの対象となる事故)が違います。ご希望に合わせて選択してください。
○主契約は「総合火災共済」と「普通火災共済」の2種類
それぞれ補償範囲(共済金お支払いの対象となる事故)が違います。ご希望に合わせて選択してください。
総 合 火 災 共 済 |
普通 火災 共済 |
火災 | 失火やもらい火を原因とする火災 ※消防活動による水濡れ、破壊等を含みます |
落雷 | 落雷による衝撃・異常電流等による損害 (建物、ガラス、テレビ等の損害) |
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破裂 爆発 |
ボイラーの破裂やガス爆発等による損害 ※水道管凍結による破裂・爆発は除きます |
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風災 雹災 雪災 |
台風・せん風・暴風・降雹、豪雪・なだれ等による損害 (屋根等の破壊など) ※損害額が20万円以上の場合に限ります |
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総合 火災 共済 |
落下 飛来 衝突 |
建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突による災害(自動車の飛び込みなど) ※被共済者の車両等の衝突を除きます |
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水漏れ | 給排水設備の事故、第三者が占有する戸室からの漏水、出水による損害 ※給排水設備自体に生じた損害を除きます |
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騒擾 | 騒擾・集団行動等に伴う暴力・破壊行為による損害 | ||
盗難① | 盗難による、建物、家財、什器備品等に生じた盗取、き損、汚損 ※商品・製品等の盗難を除きます |
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盗難② | 盗難による現金・預貯金証書の損害 ※ご契約対象は家財、設備・什器等に限ります |
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水災① | 台風・暴風雨、融雪等による洪水、高潮、土砂崩れ等の水災による損害で、建物、家財に共済価額(時価)の30%以上の損害が生じた場合 | ||
水災② | 台風・暴風雨、融雪等による洪水、高潮、土砂崩れなどの水災による損害で ○住宅物件で建物、家財に床上浸水による損害の場合 ○非住宅物件で床上浸水または地盤面から45cm超の浸水による損害の場合 |
○新価共済特約は補償金額がワイド
主契約に新価共済特約をセットすることができます。共済金は新価(再調達価格)を基準にお支払いします。
2.加入資格
組合員資格のある契約者様は、必ず組合員になることが必要です。ご加入時に出資金500円をお預かり致します。
尚、組合員資格の無い方でも員外利用として契約することが可能です。
組合員資格のある契約者様は、必ず組合員になることが必要です。ご加入時に出資金500円をお預かり致します。
尚、組合員資格の無い方でも員外利用として契約することが可能です。
3.ご契約の対象となる物件の所在地・所有者
○共済の対象となる物件所在地は、道内に限ります。
○共済金を受け取りいただける方は、共済の対象の所有者(被共済者)です。
○共済の対象となる物件所在地は、道内に限ります。
○共済金を受け取りいただける方は、共済の対象の所有者(被共済者)です。
4.ご契約の対象
共済の対象は次のとおりです。
ご契約は共済の対象ごとにする必要があります。
共済の対象は次のとおりです。
ご契約は共済の対象ごとにする必要があります。
共済の対象 | 主な対象物件 | 住宅 物件 |
非住宅 物件 |
建物 | 建物、造作等 | ○ | ○ |
商品・ 製品等 |
建物内収容の商品、原材料、仕掛品、半製品、製品、副産物、副資材等 | × | ○ |
家財 | 建物内収容の生活用動産 (家財、電化製品、衣類等) |
○ | ○ |
設備・ 什器等 |
建物内収容の設備、装置、機械、器具、工具、什器、備品等 | × | ○ |
※建物のみのご契約では、建物以外の商品・製品等、家財、設備、什器等の損害は補償されません。建物以外のみのご契約も可能ですが、この場合は建物の損害は補償されません。ご一緒のご契約をおすすめします。
※申込書に明記しないとご契約の対象とならない場合があります。
○非住宅物件の門・塀・垣根・物置・車庫など
○1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属・宝石・美術品など
○稿本・設計書・図案・証書・帳簿その他これらに類するもの
※ご契約の対象とすることができない場合があります。
○野積みの動産や総合火災共済の場合の屋外設備・自動車など
5.新価共済特約のおすすめ
○「新価共済特約」をセットすることにより、ご契約金額(共済金額)を新価による評価額で設定することができます。
○ご契約の対象は「建物」、「設備・什器等」です。家財や商品・製品等は新価共済特約を付帯できません。
○損害発生から2年以内に同一の用途のものを同一の敷地内で再築・修理しない場合は、時価による基準で共済金が支払われます。
○「建物」「設備・什器等」に30%超の減価(使用による消耗分)が生じている場合には、その減価割合によりご契約額の制限があります。また、減価50%超の場合は新価共済特約を付帯できません。
○「新価共済特約」をセットすることにより、ご契約金額(共済金額)を新価による評価額で設定することができます。
○ご契約の対象は「建物」、「設備・什器等」です。家財や商品・製品等は新価共済特約を付帯できません。
○損害発生から2年以内に同一の用途のものを同一の敷地内で再築・修理しない場合は、時価による基準で共済金が支払われます。
○「建物」「設備・什器等」に30%超の減価(使用による消耗分)が生じている場合には、その減価割合によりご契約額の制限があります。また、減価50%超の場合は新価共済特約を付帯できません。
6.ご契約金額 (共済金額)の設定
○ご契約金額(共済金額)は一口15万円の整数倍で設定してください。
○ご契約金額は、万一の事故の際にお支払いする共済金の上限です。十分な補償を受けられるよう、ご契約金額はご契約の対象の評価額に相当する金額で設定してください。
○ご契約金額(共済金額)は一口15万円の整数倍で設定してください。
○ご契約金額は、万一の事故の際にお支払いする共済金の上限です。十分な補償を受けられるよう、ご契約金額はご契約の対象の評価額に相当する金額で設定してください。
7.共済掛金について
○共済掛金は月割り単位で次のとおり算出します。ただし、1ヶ月未満の日数は1ヶ月となります。
○基本掛金は、ご契約の対象となる物件の所在地・建物の構造・建物内での作業や仕事の内容等によって異なります。(加算掛金は物件所在地による区分はありません)
○共済掛金は月割り単位で次のとおり算出します。ただし、1ヶ月未満の日数は1ヶ月となります。
○基本掛金は、ご契約の対象となる物件の所在地・建物の構造・建物内での作業や仕事の内容等によって異なります。(加算掛金は物件所在地による区分はありません)
総合火災共済 | (月額基本掛金+月額加算掛金)×お申込口数×共済期間(月数) |
普通火災共済 | 月額基本掛金×お申込口数×共済期間(月数) |
詳しくは、美唄商工会議所または北海道火災共済協同組合(℡011-231-1322)までお問合せください。
中小企業倒産防止共済 |
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取引先が倒産した場合に中小企業自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定化を図るための共済制度で、納付掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当の貸付が受けられます。共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けられます
但し、貸付額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます。償還期間は5年据置期間6ヶ月)で貸付元金毎月均等償還となります。
又、掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
関連リンクはこちら
小規模企業共済 |
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小規模の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合に、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。尚、毎月の掛金は全額課税対象所得から控除できます。
関連リンクはこちら
中小企業PL保険制度(日本商工会議所) |
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「中小企業PL保険制度」は、中小企業の皆様が・製造または販売した製品が原因で、製品の引き渡し後、または・行った仕事が原因で、仕事の終了後、日本国内において他人の生命や身体を害する人身事故や他人の財物を壊したりするような物損事故に対して、保険加入期間中に損害賠償請求がなされたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いするものです。
日本商工会議所では、平成7年7月に、「製造物責任法」が施行されたことに伴い、中小企業のPL法への対策支援および負担軽減を目的に、中小企業庁の指導の下、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会とともに「中小企業製造物責任制度対策協議会」を設立し、本制度を創設。同協議会が保険契約者となり、参加損保会社14社(幹事・東京海上日動)の協力のもと運営している、会員中小企業向けの保険制度で、事故発生時に備えたものであり、賠償履行能力確保と負担軽減を図るためにも是非ともご加入いただきますようお勧めします。
日本商工会議所では、平成7年7月に、「製造物責任法」が施行されたことに伴い、中小企業のPL法への対策支援および負担軽減を目的に、中小企業庁の指導の下、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会とともに「中小企業製造物責任制度対策協議会」を設立し、本制度を創設。同協議会が保険契約者となり、参加損保会社14社(幹事・東京海上日動)の協力のもと運営している、会員中小企業向けの保険制度で、事故発生時に備えたものであり、賠償履行能力確保と負担軽減を図るためにも是非ともご加入いただきますようお勧めします。
※詳細については、商工会議所またはお取引のある損害保険代理店まで、お気軽にお問合せください。
勤労者共済会 |
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勤労者共済会とは
美唄市内に事業所を有する中小企業の従業員(パート・アルバイト含む)及び事業主の福利厚生の増進を図るとともに、中小企業の振興及び発展に寄与することを目的としている団体です。
加入対象者は
市内事業所に勤務する従業員と事業主が加入できます。加入手続きは事業所単位で行ってください。
安い会費
年会費6,000円
年会費6,000円
多彩な給付金
万一の死亡・傷病のほか、火災・水害などによる住宅災害見舞金や結婚・出生の対する御祝金もあります。※別表をご覧ください。
万一の死亡・傷病のほか、火災・水害などによる住宅災害見舞金や結婚・出生の対する御祝金もあります。※別表をご覧ください。
福利厚生事業
・健康診断料の助成・・・1名 1,500円(1,500円未満の場合は実費)
・運転免許更新手数料の助成・・・5年期限者 2,000円、3年期限者1,500円
・美唄国設スキー場リフト券団体割引、シーズン券購入助成 など
・健康診断料の助成・・・1名 1,500円(1,500円未満の場合は実費)
・運転免許更新手数料の助成・・・5年期限者 2,000円、3年期限者1,500円
・美唄国設スキー場リフト券団体割引、シーズン券購入助成 など
共済給付金一覧表
死亡保険金 | 疾病死亡(疾病による重度障害) | 100,000 |
不慮の事故による死亡(不慮の事故による後遺障害) | 150,000 | |
交通事故による死亡(交通事故による後遺障害) | 100,000 | |
死亡弔慰金 | 配偶者 | 50,000 |
子 | 30,000 | |
親 | 20,000 | |
傷病見舞金 | 休業14日以上30日未満 | 5,000 |
休業30日以上60日未満 | 10,000 | |
休業60日以上90日未満 | 20,000 | |
休業90日以上120日未満 | 30,000 | |
休業120日以上 | 40,000 | |
住宅災害等 | 火災等(全焼・全壊) | 100,000 |
自然災害(全壊・流失) | 30,000 | |
住宅災害による同居親族の死亡 | 10,000 | |
慶事 | 結婚 | 30,000 |
出生 | 10,000 | |
小学校入学 | 10,000 | |
中学校入学 | 10,000 | |
成人 | 10,000 | |
還暦祝 | 10,000 | |
銀婚祝 | 10,000 | |
珊瑚婚祝 | 10,000 | |
金婚祝 | 10,000 | |
勤続祝 | 勤続祝10年 | 5,000 |
勤続祝20年 | 10,000 | |
勤続祝30年 | 20,000 | |
退職 | 退職在会5年以上~10年未満 | 5,000 |
退職在会10年以上 | 10,000 |
※共済給付金については「一般社団法人 全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2-11-17)」を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険を契約して実施しています。会員は当該保険の被保険者となり、保険金支払いの各条件等については、当該保険の普通保険約款および特約条項の規定によります。
共済会のご案内(PDF:326KB)